開発許可(都市計画法)
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
2.市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
3.準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000m2の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
4.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000m2の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。
正解は3ですね。
これも都市計画法をしっかり理解していればできる問題ですね。
都市計画事業の施行として行う開発行為は、区域・面積を問わず、開発許可は不要ですよね。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、10,000m2以上の開発行為については開発許可が必要であることも覚えて置いてくださいね。
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