宅建の法令上の制限でも国土利用計画法はあまりなじみのないところですね。

数字を中心に覚えるといいですね。

では問題です。

国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。


1 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について,所有者Aが当該土地を分割し,4,000平方メートルをBに,2,000平方メートルをCに売却する契約をB,Cと締結した場合,当該土地の売買契約についてA,B及びCは事前届出をする必要はない。

2 事後届出においては,土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが,土地の売買価額については届け出る必要はない。

3 Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について,Eに売却する契約を締結した場合,Eは事後届出をする必要がある。

4 Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500平方メートルの甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合,F,Gともに事後届出をする必要がある。

正解は4ですね。

このあたりの国土利用計画法の届けなどの数字をしっかりと覚えておくと解けますね。
2007.12.26 Wed l 宅建 l COM(0) TB(0) l top ▲

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