用途制限(建築基準法)
建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1.第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
2.第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000m2以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
3.近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
4.工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。
平成14年から出題
この設問は簡単ですね。しっかりと解けるようにしておきましょう。
(少し細かい設問もありますね。しかし、大きな間違いに気づくと簡単に解けますよ)
【1】 X 誤り
第一種低層住居専用地域内では、小学校だけでなく、中学校・高等学校も建築するできます(建築基準法48条1項、建築基準法別表第2(い)項)。
【2】 ○ 正しい
第一種低層住居専用地域内では、ホテル(床面積計3,000m2以下)は建築できるが、映画館は建築できない(建築基準法48条5項、建築基準法別表第2(ほ)項)。
【3】 ○ 正しい
近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない(建築基準法48条8項、建築基準法別表第2(ち)項)。
【4】 ○ 正しい
工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない(建築基準法48条11項、建築基準法別表第2(る)項)。