国士利用計画法 宅建 平成15年
国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000平方メートルの土地をBに売却する契約を,Aと,Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合,CはC名義により,事後届出を行う必要がある。
2 Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000平方メートルの農地をEに売却する契約を,農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合,Eは事後届出を行う必要がある。
3 Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000平方メートルの一団の土地を分割して,1,500平方メートルをGに,3,500平方メートルをHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合,Gは事後届出を行う必要はないが,Hは事後届出を行う必要がある。
4 甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000平方メートルの土地を,I に売却する契約を,甲市と I が締結した場合,I は事後届出を行う必要がある。