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<title>宅建の法令で建築の勉強をしよう</title>
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<description>宅建の法令上の制限を勉強すれば、建築の勉強にもなりますよ。宅建の試験勉強にも役立ちます。宅地建物取引主任者の資格も取得できるかも。</description>
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<title>都市計画法　宅建法令上の制限</title>
<description> 都市計画法　宅建法令上の制限都市計画法に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。 １　都市計画の決定又は変更の提案は，当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。２　都市計画事業の認可等の告示があった場合においては，事業地内において，都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は，都道府県知事の許可を受け
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<![CDATA[ 都市計画法　宅建法令上の制限<br /><br />都市計画法に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。 <br /><br /><br />１　都市計画の決定又は変更の提案は，当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。<br /><br />２　都市計画事業の認可等の告示があった場合においては，事業地内において，都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は，都道府県知事の許可を受けなければならない。<br /><br />３　土地区画整理事業等の市街地開発事業だけでなく，道路，公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても，都市計画事業として施行することができる。<br /><br />４　市街化区域は，すでに市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり，市街化調整区域は，市街化を抑制すべき区域である。<br /><br /> ]]>
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<dc:subject>宅建</dc:subject>
<dc:date>2007-12-27T14:57:39+09:00</dc:date>
<dc:creator>宅建　法令</dc:creator>
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<title>国士利用計画法　宅建　法令上の制限</title>
<description> 宅建の法令上の制限でも国土利用計画法はあまりなじみのないところですね。数字を中心に覚えるといいですね。では問題です。国士利用計画法第２３条の届出（以下この問において「事後届出」という。）及び同法第２７条の７の届出（以下この問において「事前届出」という。）に関する次の記述のうち，正しいものはどれか。 １　監視区域内の市街化調整区域に所在する面積６，０００平方メートルの一団の土地について，所有者Ａが当
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<![CDATA[ 宅建の法令上の制限でも国土利用計画法はあまりなじみのないところですね。<br /><br />数字を中心に覚えるといいですね。<br /><br />では問題です。<br /><br />国士利用計画法第２３条の届出（以下この問において「事後届出」という。）及び同法第２７条の７の届出（以下この問において「事前届出」という。）に関する次の記述のうち，正しいものはどれか。 <br /><br /><br />１　監視区域内の市街化調整区域に所在する面積６，０００平方メートルの一団の土地について，所有者Ａが当該土地を分割し，４，０００平方メートルをＢに，２，０００平方メートルをＣに売却する契約をＢ，Ｃと締結した場合，当該土地の売買契約についてＡ，Ｂ及びＣは事前届出をする必要はない。<br /><br />２　事後届出においては，土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが，土地の売買価額については届け出る必要はない。<br /><br />３　Ｄが所有する都市計画法第５条の２に規定する準都市計画区域内に所在する面積７，０００平方メートルの土地について，Ｅに売却する契約を締結した場合，Ｅは事後届出をする必要がある。<br /><br />４　Ｆが所有する市街化区域内に所在する面積４，５００平方メートルの甲地とＧが所有する市街化調整区域内に所在する面積５，５００平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合，Ｆ，Ｇともに事後届出をする必要がある。<br /><br /> ]]>
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<dc:subject>宅建</dc:subject>
<dc:date>2007-12-26T10:46:39+09:00</dc:date>
<dc:creator>宅建　法令</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>用途制限に関する総合問題</title>
<description> 建築基準法に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。 １　市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において，条例で，建築基準法第４８条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。 ２　建築協定においては，建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。 ３　都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において，地方公共団体は，建築物の用途に関する制限を条例
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<![CDATA[ 建築基準法に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。 <br /><br /><br />１　市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において，条例で，建築基準法第４８条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。 <br /><br />２　建築協定においては，建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。 <br /><br />３　都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において，地方公共団体は，建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。 <br /><br />４　第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については，第二種低層住居専用地域においても建築することができる。 <br /><br /> ]]>
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<dc:subject>宅建</dc:subject>
<dc:date>2007-12-25T16:20:21+09:00</dc:date>
<dc:creator>宅建　法令</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>建築基準法　法令上の制限　</title>
<description> 防火地域内において, 地階を除く階数が５（高さ２５メートル) ，延べ面積が８００平方メートルで共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で，その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち，建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。 １　当該建築物は，防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。 ２　当該建築物について確認をする場合は，建築主事は，建築
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<![CDATA[ 防火地域内において, 地階を除く階数が５（高さ２５メートル) ，延べ面積が８００平方メートルで共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で，その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち，建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。 <br /><br />１　当該建築物は，防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。 <br /><br /><br />２　当該建築物について確認をする場合は，建築主事は，建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。 <br /><br />３　当該建築物には，安全上支障がない場合を除き，非常用の昇降機を設けなければならない。 <br /><br />４　当該建築物は，外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 <br /><br /> ]]>
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<dc:subject>宅建</dc:subject>
<dc:date>2007-12-21T16:37:03+09:00</dc:date>
<dc:creator>宅建　法令</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>開発と建築制限・違反建築物</title>
<description> 開発と建築制限・違反建築物　法令上の制限　宅建開発許可に関する次の記述のうち，都市計画法の規定によれば，誤っているものはどれか。なお，この問における都道府県知事とは，地方自治法の指定都市等にあっては，それぞれの指定都市等の長をいうものとする。 １　開発許可を受けた開発区域内において，開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は，開発許可を受けた者は，工事用の仮設建築物を建築するとき，その
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<![CDATA[ 開発と建築制限・違反建築物　法令上の制限　宅建<br /><br />開発許可に関する次の記述のうち，都市計画法の規定によれば，誤っているものはどれか。なお，この問における都道府県知事とは，地方自治法の指定都市等にあっては，それぞれの指定都市等の長をいうものとする。 <br />１　開発許可を受けた開発区域内において，開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は，開発許可を受けた者は，工事用の仮設建築物を建築するとき，その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は，建築物を建築してはならない。 <br /><br />２　開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において，開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は，民間事業者は，都道府県知事が許可したときを除けば，予定建築物以外の建築物を新築してはならない。 <br /><br />３　市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において，民間事業者は，都道府県知事の許可を受けて，又は都市計画事業の施行としてでなければ，建築物を新築してはならない。<br /><br />４　都市計画法の規定に違反する建築物を，それと知って譲り受けた者に対して，国土交通大臣又は都道府県知事は，都市計画上必要な限度において，建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 <br /><br /> ]]>
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<dc:subject>宅建</dc:subject>
<dc:date>2007-12-20T10:00:08+09:00</dc:date>
<dc:creator>宅建　法令</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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